遺言書原案作成サポート
家族への思いやりを遺す「遺言書」の事について、
ご相談から始めてみませんか?
遺言は死後の相続人の争いの防止や
スムーズな相続手続きの実現に資します。
遺言がないと・・・
- 死後の財産処分は法定相続分により相続することになり 、相続分で分けるとしても具体的な分け方は、相続人が協議して決めることになる。
- 法定相続分と異なる割合で相続財産を分けることも可能だけど、遺産分割協議が必要となり、協議で揉めたりして残されたご家族間で険悪になることがある。
遺言をお勧めする場合
- 法定相続分と異なる配分をしたい場合
- 内縁の妻(夫)に財産をあげたい場合
- 他人(愛人)や団体(慈善団体など)に寄付したい場合
- 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはそれらの子)である場合
- 相続財産に不動産がある場合
- 推定相続人に行方不明者がいる場合
遺言の種類
自筆証書遺言:遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印する遺言
メリット
- 思い立った時に書ける。
デメリット
- 要式の不備で無効となる可能性がある。
- 紛失や偽造の可能性。
- 遺言執行の前に、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
秘密証書遺言:遺言する人が自分で作成した遺言書を「内容」を秘密にしたまま、「遺言書の存在」のみを公証人に証明してもらう方式の遺言
メリット
- 公証人が「遺言書の存在」を証明しているので、遺言書が本物か争いがない。
- 署名ができれば、内容を手書きしなくても良い。
デメリット
- 要式の不備で無効となる可能性がある。
- 遺言執行の前に、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
公正証書遺言:遺言者本人・証人2人の立ち会いのもとで、公証役場で公証人に作成してもらう遺言
メリット
- 公証人のチェックが入るので、様式の不備等のおそれが小さい。
- 原本が公証役場に保管されるので,紛失や偽造等の心配をしないで済む。
- 遺言書の検認を受けずに遺言を執行できる。
デメリット
- 公証人の手数料等が必要となる。
※一番確実で相続手続きもスムーズになる公正証書遺言をお勧めします。
手続の流れ【公正証書遺言の場合】
ご相談:ご依頼いただいた場合
財産調査・相続人の確定(資料の収集を行います。)
遺言内容について打ち合わせ。
作成した遺言書の原案について、ご確認いただきます。
公証役場への依頼(公証人との打ち合わせ)
公正証書遺言作成(当日、遺言者本人及び証人2人で公証役場へ)
※公証人との打ち合わせ、証人の手配は行政書士が行います